【マンション管理士】
*マンション管理士とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)(以下「管理適正化法」という。)が定める「マンション管理士としての要件をすべて充たす者」を呼称する法定用語です。
即ち、マンション管理士とは、国が実施するマンション管理士試験に合格し、「国土交通大臣(または国指定機関)に登録する。」ことにより、「マンション管理士の名称を用いて、専門的知識を持って、マンション管理組合の運営その他マンションの管理に係る管理組合や組合員等からの相談に応じ、助言、指導、その他の援助を行うことを業務とする者」を示す法定用語です。
*日常、マンションの管理で使用する言葉としての「マンションの管理員」又は「マンションの管理者」と、法定用語の「マンション管理士」とは、それぞれの職能や用語の意味が異なります。
*管理適正化法は、前述の「マンション管理士制度」の創設に加え、
1.国土交通大臣が、「マンションの管理の適正化に関する指針」を告示すること、
2.「マンション管理適正化推進センター(*公益財団法人マンション管理センター)」の創設、
3.「マンション管理業者の国への登録制度並びに管理組合からの苦情等の相談窓口
(*一般社団法人マンション管理業協会)」の創設、
4.「マンション管理組合等に対する自治体による支援等の制度」の創設、などを定めています。
*国土交通省は、マンション管理組合を支援するため、「標準管理規約(単棟型・複合用途型・団地型)、標準管理委託契約書、長期修繕計画ガイドライン」など、各種のマンション関連資料を
開示しており、自治体も同様なマンション管理組合支援策を講じています。
*前述のように、国は、行政全体として、マンション管理組合を支援し、その建物設備等の適正な維持管理並びに管理組合の適正な運営等の推進を図り、良好な住環境の保全を図る各種の施策を講じています。
【マンション管理士に必要なCPD】
*マンション管理組合を適正に運営し、マンション建物設備等の適正な管理を保全するには、マンション建築後の経年に伴う様々な変化に適正に対処すること、即ち組合員等の変動や建物設備等の劣化などの様々な経年変化(*マンションを取り巻く社会情勢や周辺環境、マンションの組合員や住民、世代別構成や生活意識等、専有部分の用法用途、管理組合運営等の変化・建物設備等の劣化進行、修繕等技術や資材等の進化革新・法令等の改正など)に対して計画的かつ適切な対処策を講じることが必要です。
*斯様な状況のもと、マンション管理士が、マンション管理組合からの相談や支援要請等に対し適切な助言や支援等業務を提供するためには、各マンションの様々な経年変化などを的確に捉え、適正な助言や支援等ができる専門的な知識、経験及び技能等を、CPDの実践により常に備えていること、高潔な職業的品格等も備えていること、が求められます。
*国は、マンション管理士に5年ごとの法定講習の受講を義務付けていますが、マンション管理士は、これに慢心することなく、常にCPDに努め、その専門的な知識、経験及び技能等の一層の拡充若しくは職業的品格等の一層の向上を図ることが必要です。
【当会の個人別CPD制度】
*当会は、「研修企画委員会及び法務研究会・技術研究会・管理運営研究会」を置き、会員がCPDを実践することを支援する組織的機構を整えています。
*研修企画委員会は、会員研修会やセミナー等を定期的に開催すると共に、会員のCPD実績の管理等を行っており、又、法務研究会・技術研究会・管理運営研究会は、マンション関連の法務・技術及び管理運営の各分野における様々な事案、トラブル及び課題等について、専門的な研究及び学習会等を行っています。
◇研修企画委員会(会員セミナー等企画/開催、各種研修会情報の提供、CPD実績管理等)
◇法務研究会(マンション管理等に関する法令、判例等の研究等)
◇技術研究会(マンション建物設備等の設計/構造・維持管理・改修最新技術等の研究等)
◇管理運営研究会(マンション管理組合運営全般の研究等)
当会では、CPD制度の運用を通じて、「会員が、マンション管理組合(役員又は区分所有者等の皆さま)からのご相談等に十二分に応え、或いは支援等のご要請を十二分に満たす適切な業務提供を行えること、若しくは会員が有能、優秀及び高潔なマンション管理士であるとして皆さまから評価されること」などを念頭に置き、会員がCPDを実践することを更に強化して参ります。